Uni 27-11-2013 - 労働組合の財源に関する詳細規定日付: 29/11/2013 | 2:17:41 PM 労働組合の財源に関する詳細規定である2013年11月21日付けの政令第191/2013/NĐ-CP 号 
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		労働組合費を拠出する対象は、企業内労働組合を結成するしないに関わらず機関・組織・企業である。
 
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		拠出金は、従業者の社会保険料を差し引いた賃金基本額の2%である。
 
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		組織・企業は、従業者の強制社会保険料の支払時点の同時に労働組合費を月に一回支払う。
 
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		生産・経営・サービス提供の事業を行う企業・事業者は、労働組合費を「当期の経費」に計上する。
 
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		本政令は2014年01月10日より有効になる。
 
 
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